注文住宅を購入しようと考えている方必見です!

このサイトでは、注文住宅を購入する際のチェックポイントを紹介します。
物件選びの際に知っておくと良いことや施工会社の選び方、建築するならばハウスメーカーが良いのかを検討してみます。
さらには注文で住宅を建築する際に重要な標準仕様書とはどんなものかを明らかにします。
注文で住宅を初めて建設したい人達には、どういった情報を知っておけば良いのか、よくわからないことです。
時間と手間を無駄に費やすよりも、このサイトでの知識を知っておくと役に立ちます。

注文住宅を購入する際のチェックポイント

注文住宅を購入する際のチェックポイント 注文住宅を建設する際には、知人等からおすすめできるところを紹介してもらう方法や住宅展示場へ行き、気に入った注文住宅を建設している施工会社に依頼する方法等があります。
住む人達の好みが反映されますので、足を何度か運んで納得のいく方法で施工会社を決めることが大切です。
ハウスメーカーなどは、全国規模で事業を展開していますので、施工が安心でアフターサービスが充実しています。
長く住むための注文住宅は信頼できるハウスメーカーに依頼すると安心できます。
また気に入った何社かをピックアップし、希望や好みを話して設計を依頼してから様々なチェックをすることができます。
一社だけに最初から絞ってしまうことよりも、何社かで見積もり等を出してもらってからゆっくりと施工会社を選ぶと納得がいきます。
施工会社のこだわりがまとめられた標準仕様書にも目を通し、理解してから決めるようにします。

注文住宅の依頼先は十分に検討したうえで決めよう

注文住宅の依頼先は十分に検討したうえで決めよう 住まい選びで大切なのは住む人のライフスタイルに応じた快適な生活空間であることです。
まずは理想的な家づくりについて家族で話し合いましょう。
もし自由な発想で家づくりをしたいなら注文住宅がおすすめです。
外観のデザインやインテリアに至るまで思い通りの家を建てることができます。
注文住宅はハウスメーカーや工務店、建築設計事務所に依頼するのが一般的ですが、それぞれに特徴があるのでしっかり理解しておくことが大切です。
注文住宅には数多くの種類があります。
特にフルオーダーとセミオーダーでは総費用に違いが出てくるので、注意が必要です。
そして外観デザインについても和風モダンや洋風モダンなどの人気デザインのほか、さまざまな種類が存在しています。
インターネット上には魅力的なデザインの建物の画像をたくさん見つけることができます。
好みの家を見つけたら、住宅展示場へ足を運んでみましょう。
実際に自分の目で施工例を見ることで、新居での生活をイメージすることができます。
そして住宅展示場では週末に説明会や各種イベントを開催してるので、参加すれば家づくりについての知識を深めることができます。
もしどこの業者に依頼するか迷ったら、口コミサイトなどでの評判を参考にするのが得策です。

注文住宅のインテリアはどのように選ぶのか

注文住宅を建てる時、せっかくだからおしゃれな内装にしたいと考える人も多いですが、どんな風にすれば良いのかインテリアコーディネーターと相談して決めて行きます。
事前に準備しておくと良いのは、インテリア雑誌やインターネットを見て、自分の好みのスタイルを見つけておく事です。例えばナチュラル、モダン、西海岸風等です。
注文住宅の基本的なプランが決まると、まず外観や内装の色を決めて行きます。面積の広い部分を最初に選びますが、外観であれば外壁、内装は床から決めます。
壁面や床が決まると、他の細かい部分も考えやすくなります。色々な素材に手を出し過ぎると、イメージがごちゃごちゃになるのでまとまりを大切にします。
色が決まったら設備を選びますが、デザインや機能など自分達が重視する点を基準にすると良いです。最後にカーテンや照明、家具を考えますが、床の色とのバランスが重要です。
一度買うとすぐには買い替えも難しい事が多いので、間取りに対する家具のサイズ感などもチェックが必要です。自分の本当に好きなものや統一感を重視すると良いでしょう。

注文住宅と分譲のメリットとデメリットは何か?

一般人にとってマイホームは一生に一度だけ買う、大きな買い物です。そのため住宅を買う時は誰でも慎重になるのが当然で、そのマイホームを購入するときに注文住宅にするか、分譲にするか悩む人も多いはずです。
そこで両方を比較してみましょう。注文住宅のメリットは何と言っても、買主の要望に合った住宅が建てられることで、それは部屋の間取りはもちろん、外観や内装のデザイン、住宅設備も自分が好きなものを選択でき、また出来上がりも自分の個性が感じられて唯一無二の家になります。
家の建設途中でも、実際に自分の目で確かめられるので安心できます。しかし、注文住宅はどうしても、予算オーバーになりやすく、いろいろな仕様を考えたり、検討したりするので、家が完成するのに時間がかかってしまうことです。
分譲は注文住宅に比べて値段が安く、すでに完成しているので、すぐに入居ができます。しかも整備が行き届いた土地に建てられているのがメリットです。
けれども、間取りや外観などは会社が決めているので、自分の要望が反映されないというデメリットがあります。

注文住宅の施工会社の選択方法

注文住宅はハウスメーカーによる分譲住宅とは違うメリットが存在するのですが、依頼主が様々な注文を付けることが可能なのがメリットでも大きいです。
その場合、施工会社に依頼する形が一般的ですので、そこに依頼するのかの選択の基準を厳密に決めておくことがポイントになります。
まずそのポイントには、実際に依頼しようと検討をしている施工会社が他でどのような注文住宅を建ててきたかを内覧することから始めると良いです。
それと実際にその施工会社に注文住宅を依頼した人の意見を聞いて見るのも優れております。
大抵はこの二つで選択をしていくと間違いなく、優れた会社を見つけることが可能です。
もっとも大手だから評判があるからを鵜呑みにしてしまうと、注文通りに施工してくれないケースもあります。
大手や全国的な評判の良さだけに囚われることなく、具体的な施工事例の情報を自分で集める努力をすると良いです。
最後には依頼主の話をしっかりと聞いてくれるかの基準も必要不可欠となります。

注文住宅の家づくりのポイントはこだわりに優先順位を付けることです

注文住宅は施工主やその家族が好む間取りやデザインの家を作ることができる、室内で使うシステムキッチンや浴室のユニット、フローリングの種類やドアなどの建材、これらはすべて家族全員が良いと思うものを使えるなどの魅力が注文住宅にはあります。
また、注文住宅は自由設計ができる家づくりですから将来のライフスタイルの変化を予測して、後から簡単にリフォームできるように家づくりを進めることもできます。
家族で家のことを話し合うとそれぞれにこだわりがあるので、話がまとまらなくなることも少なくありませんが、家族の意見はすべて一つの紙に買い留めておくようにしましょう。
ただし、全員の意見をすべて取り入れると予算オーバーになってしまうケースも多いのです。
これでは注文住宅ではハードルが高いのではないかと感じる人も多いかと思われますが、家族全員の意見を書き留めてあるメモにはそれぞれのこだわりが記載してあるわけですが、それに優先順位を付けることで予算内でのマイホームづくりが実現します。

注文住宅の間取りの決め方についての重要な観点

注文住宅の間取りの決め方には様々な注意点があります。
まず、採光や風通しは重要なポイントです。
リビングや書斎など長い時間を過ごすような場所は、日当りを優先するべきです。
一方で、納屋やトイレなどの採光の優先度は幾分下がります。
風通しのためには、1つの部屋あたり2つ以上の窓を配置するとよく、北と南、西と東といった方向に対面で配置するのがよいといわれます。生活動線にあった間取りであるかというのも重要です。
生活動線とは、リビングやトイレなどを行き来する際の住宅内の道のりを指します。動線はシンプルにすることが一番重要です。
さらに将来の家族構成も考慮して決めることが重要です。
家族世帯であれば子供が成長し、子供部屋が必要になることも考えておくのがよいでしょう。
すでに子供が大学生などの場合でこれから注文住宅を建てるという場合、数年すると社会人で家を出ていくケースが多いですが、その場合に子供が利用する部屋をその後どのように利用するのかという観点も持っておくべきでしょう。

注文住宅のリフォームを実施するときの方針

住んでいるうちに老朽化していくことは、注文住宅も建売住宅と変わりません。
そのため、修繕が必要になりますが、一般的な方針とは異なるリフォームを行うケースがあります。
もともと注文住宅は施主の希望を強く反映した住まいです。
住んでいるうちに自分の理想と違っている点が明確になると、その部分を手直ししたいと思うことが一般的です。
リフォームはそのうってつけの機会であり、修繕だけでなく変更を加えることも珍しくありません。
たとえば、当選が不便だと感じている場合、無駄な壁を取り除くケースなどもあるのです。
リノベーションほど大々的に変えるわけではありませんが、小規模なアレンジを加えていくことがよく見受けられます。
その分だけ費用が高くなりますが、注文住宅に高額を費やせる資産力があると、妥協せずに実施するケースも多いです。
さまざまな観点で行われることも特徴であり、豪華なエクステリアをゼロから築くような事例もありました。

注文住宅の補助金は自治体ごとに異なる傾向

注文住宅の補助金は、自治体ごとに異なる傾向があります。
例えば都市部の場合住宅が密集していることや新陳代謝が激しいことから新築の注文住宅自体に補助金を設けることは少なく、むしろ太陽光発電システムなどクリーンエネルギーと環境に特化したものを提供しているケースが多いです。
全国一律で対応しているのは、新築を建築した際に発生する固定資産税を減免する制度です。
中古住宅と比べて減免制度が拡充しているのが特徴で、これらの制度であれば自治体関係なく確定申告等で利用が可能になります。
ほかにも耐震強度を一定の条件を満たせば支給されるケースだったり、空き家に移住してもらう時に支給されるお金など地域ごとの実情に合わせて様々な制度があるのでそれに応じて利用していくと良いでしょう。
住む場所がすでに決まっていて、このような助成を受けたいということが優先順位が高いのであればそれに応じて建築様式を検討するというのも一つの方法になります。

注文住宅なら省エネにも徹底的にこだわれる

注文住宅は施主のこだわりを取り入れた自由な設計による家づくりが魅力ですが、ここで言う「こだわり」とは、必ずしも外観デザインや間取りだけにとどまりません。
住宅が持つ基本的な機能に対しても、スタンダードな住宅建築以上のこだわりを実現することができます。
そうした例の1つが、省エネ性能です。住宅を省エネルギー仕様にすることは光熱費の節約といった経済的なメリットを生むばかりでなく、限りある資源を有効活用するという、社会的な貢献にもつながります。
市民レベルでも地球の未来を考えて行動したい、そんな考えを設計段階から取り入れることができるのが注文住宅の強みです。
住まいの断熱性や遮熱性については、規格化された建売住宅でもある程度の水準はクリアしています。
しかし注文住宅ならさらに性能の高い断熱材や遮熱性の塗料などを使用することで、消費エネルギーをいっそう削減することが可能です。
さらに、太陽光発電装置や複層ガラスを採用した窓など、オーダーメイドならではの設備を導入することもできます。

小さな段差も残さないバリアフリーの注文住宅

家族の中に高齢者がいる家庭や、高齢になった後も暮らしやすい住宅を求めている方々と相性が良いのが、バリアフリー設計を採用している注文住宅です。
足腰が不安定になってしまった高齢者でも、小さな段差に足を引っかけて転倒する心配がなくて、事故を防止できる住宅として注目されています。
車イスに乗ったまま家の中を移動する必要がある人は、小さな段差が住宅内にあるだけで大きなストレスを感じて、家族の手を借りなければトイレに入るのも難しい状態になりかねません。
いつかは自分や家族が車イスに乗ることになる可能性も考えて、段差のない設計を目指すことを推奨します。
バリアフリー設計の注文住宅を建築するのなら、廊下やトイレなどを含めて住宅内に数多くの手すりを取り付けるのも事故防止に効果的です。手すりを掴みながら便座や浴槽から立ち上がることで、腰が受ける負担を減らせてギックリ腰の防止にも繋がります。
注文住宅なら段差がない設計を最初から要望できて、リフォーム費を追加で支払う必要もありません。

耐震性の強い注文住宅を建てたいならハウスメーカー選びが大切

耐震性に優れた注文住宅を建てたいと考えているのであれば、ハウスメーカー選びが大切になります。
良いハウスメーカーを選ぶポイントは、モデルハウスを見学してみることです。
モデルハウスを見学すれば、建てたい注文住宅のイメージを膨らませることができ、さらに耐震性のを紹介しているコーナーもあるかもしれないからです。
ただしハウスメーカーは1社だけでなく、複数社を検討することをおすすめします。
何社かの候補先をピックアップして、その会社に見積もりを依頼するようにしましょう。
なぜ複数の会社を検討しなければならないかというと、さまざまな耐震のプランを提案してもらうことができるからです。
さらに技術力も比較することができます。各社ごとに構造や仕様がそれぞれ異なるので、どのような点に力を入れているか知ることができ、自分が建てたい注文住宅の耐震に合ったものを選ぶことができます。
どんな家を顧客に提供したいかを、しっかりと確認するようにしましょう。

注文住宅を建てる場合に注意すべき日影制限について

日影制限とは、建物を建築する際に、近隣の住宅等の日照が妨げられないように定められた規制を指します。
これは日照が人の健康や生活に重要な役割を果たすため、近隣住民の生活環境を守ることを目的とした法規であり、都市計画法に基づいて各自治体が定めているのが通常です。
一般的には軒の高さが7m以上、または地階を除く階数が3階建て以上の建物などが、制限の対象となるケースが目立ちます。
これから注文住宅を建てるのであれば、日影制限を事前に確認しておくことが重要です。
これに違反すると、建築許可が下りないなどのトラブルが生じて、理想の注文住宅を実現できないことも十分にありえます。
例えば敷地の形状や周辺の建物の高さによっては、注文住宅も制限を受けやすくなりますし、それにともなって建物の設計のほか、庭やバルコニーなどの配置についても、再検討を迫られるケースも考えられます。
ただし素人の方では法規や技術的な部分をクリアするのは難しいため、ハウスメーカーや工務店に相談するのが基本です。

注文住宅用の土地を探す時は接道義務を満たしているかどうかに注意

注文住宅を建てるには、まず土地探しが最初に行うべき作業となりますが、時には古い家が建っている物件にめぐり会うこともあります。
こうした物件も解体費用さえ出せれば建設候補地となり得るのですが、中にはそれが不可能な物件もあるので注意が必要です。
それは、説明文中に「再建築不可」という文言がある物件です。
再建築不可とは、現在建っている住宅等をそのまま利用することはできるが、いったん更地にしてしまうと再び建物を建てることができないことをいいます。
その理由は物件ごとにさまざまですが、最も多いのは接道義務を満たしていないことです。
接道義務は国の法律に定められたルールで、都市計画区域・準都市計画区域内においては幅4m以上の道路に2m以上接していない敷地には建物が建てられないというものです。
その他、自治体によって独自のルールが設けられていることもあります。
再建築の場合だけでなく、現状が更地であっても条件は同じです。
この規定をクリアしていない土地には、注文住宅を建てることができないので注意が必要です。
ただし、隣接地も同時に売りに出ていて両方を合わせると規定をクリアできる場合などはこの限りではありません。

市街化調整区域に注文住宅を建てることができるケースとは

市街化調整区域とは、市街化を抑制して自然環境や農地を保全することを目的とした、都市計画法が定める地域を指します。
原則として当該区域では、住宅や商業施設などの建物を建てることはできません。
ただし例外として、市街化調整区域でも一定の条件を満たした場合には、住宅や商業施設などの建物を建築することが可能です。
具体的には以下の4つのケースに該当する場合に、注文住宅を建てることができます。
まず住宅兼店舗である場合です。したがって店舗を兼ねた注文住宅であれば、当該区域内でも建築が可能です。
ただし店舗の床面積は、住宅の床面積の2分の1以下とすることが定められています。
続いては、分家住宅であるケース。
世帯の構成員、または構成員であったものが分家する場合で、当該区域に建築可能な土地を保有していないことが証明できた場合には、家を建築することが可能です。さらに既存住宅を建て替える場合にも、当該区域内で建築許可を得ることができます。
しかし建て替え後の建物の容積率や延べ面積は、既存住宅の容積率や延べ面積を超えてはならないとされています。
これらの他には、都市計画法第34条の規定による許可のケースがあります。
すなわち農林業用施設や公益的施設、あるいは特定事業の用に供する建築物など、規定の条件を満たすと許可を得ることができます。

前面道路が私道の注文住宅を建てる際のメリットや注意点

これから注文住宅の建築を予定する方の中には、建物の前面道路が私道であるケースもあるはずです。
このような土地のメリットは、まず地価が安い傾向があること。
これは道路の整備や維持費が私道所有者の負担になるため、その分が地価に反映されるためです。
またプライバシーが守りやすいことも、このような土地のメリットでしょう。
公道に面した土地に比べて交通量が少ない傾向があり、プライバシーが守りやすくなると言えます。
さらに袋小路の土地であれば、道路から住まいが見えにくくなるため、注文住宅にプライバシーの高さを求める方には最適です。
これらのメリットの反面、幾つかの注意点も忘れてはなりません。
例えば道路の整備や維持費が、所有者の負担になることもその1つ。このため注文住宅の土地を選ぶ際には、道路の状態や整備や維持費の負担額などについて、事前に確認しておくことが重要です。
続いて通行制限を受ける可能性があることも、見逃せないデメリットと言えます。
所有者同士であらかじめ取り決めがある場合、時間帯や通行方向などの制約を受けることもあるため、代替の道路が確保されているかどうかも事前の確認が不可欠です。

細い路地に注文住宅を建てるならセットバックに注意しよう

セットバックとは、道路から建物を一定の距離離して建てることを意味します。
これは国土交通省が定める「建築基準法施行令第42条第2項道路のセットバックに関する基準」で定められています。
また都道府県や市町村の条例では、この基準よりも厳しい規定を設けている場合も珍しくありません。
建築基準法の規定では、道路の安全を確保し、交通の円滑を図ることを目的としています。
その幅員が4m未満の道路(42条2項道路)に面する敷地では、道路境界線から一定の距離を空けて建物を建てなければなりません。
もし違反して建物を建てれば建築基準法違反となり、罰則の対象となります。
さらに交通の安全性に支障をきたす恐れも実際にあるので、必ず現地で調査することが肝心です。
これから細い路地が目立つエリアに注文住宅を建てるならば、必ず事前に関係法令を確認することが求められます。
とはいえ、実際には素人の方で判断するのは難しいので、注文住宅のメーカーや工務店などの専門家に相談して、適切な設計や施工を行うようにしましょう。

おすすめの注文住宅情報サイト

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